売却した際の税対策
不動産を売却した際には、売却した金額に応じて、税金を納付する必要があります。
納付する税額は
売却した金額-売却する物件を購入した金額=課税対象金額
この課税対象金額の20%(購入後5年以内に売却する場合は30%)が納付する税額となります。
売却した物件を購入した金額は、その当時の契約書や領収証で確認する必要があり、当時の仲介手数料の経費なども購入費用として加算できます。万一、その書類が紛失し見当たらない場合は、購入価格が、売却した金額の5%とみなされるため、多額の税額を納付する可能性がでてきます。
売却時には、購入した当時の領収証などを必ず見つけておくことをお勧めします。
尚、現在納付する本税の2.1%を復興特別所得税として納付する必要がありますので、ご注意ください。
当時の契約書、領収証が紛失している方へ
売却する際は、お気軽にお声がけください。
弊社でご購入していただいた物件を売却しようとする場合で、当時の契約書等が紛失している場合、弊社にて保管している部分については、ご本人様及び相続人様に対して写しをご提供することが可能です。
また、税控除等の制度についてもご案内させていただくことが可能です。
税控除の制度(購入価格が不明の場合も利用可)
①ご自身が居住している物件を売却する場合
②ご自身が居住していた物件を売却する場合で、引っ越し後期間が経過していない場合
③被相続人が居住していた物件を売却する場合で、居住しなくなってから期間が経過していない場合
上記に該当する場合は、不動産を売却する際の税金を控除してくれ、税納付の必要がなくなる可能性がある制度が活用できます。
詳細はご来店やお電話等でお問い合わせください。
税額控除の特例の注意点
上記制度を利用すると、新居ご購入の方の住宅ローン控除が利用できなくなるなどのデメリットもあります。
税控除が自分に合っているかなどのご相談もお受けいたします。
お問合せ先
豊川住宅センター株式会社
tel:0533-86-5554
mail: info@homer.co.jp